補足:#5

 

そして今度は売却です。米国非居住者である投資家の皆様がハワイに所有する不動産を売却した場合、その「売値(売値からコストを引いたものではなく、あくまでも売値です)」の10%(2016年2月中旬から15%に変更となります)を連邦用として(これをFIRPTAと言います)、5%をハワイ州用として(これをHARPTAと言います)税金の源泉徴収が行なわれます(「源泉徴収」の説明は上述の通りです)。

 

例えば、ハワイに10万ドルで購入した不動産を18万ドルで売却したとします。この場合、当局は、18万ドルから10万ドルを引いた8万ドルに対して税金を徴収するのではなく、あくまでも売値である18万ドルに対して税金を徴収します。

 

下記にも記述しますが、投資家の皆様が本来払うべき税金は、あくまでも18万ドルから10万ドルを引いた8万ドルに対するものなのです(実際には、減価償却やその他費用なども考慮されます)。にもかかわらず、売値である18万ドルに対して税金を取られてしまうのです。

 

既にご理解の通り、米国連邦当局・ハワイ州当局としては「税金を多目にとったから、申告をしないで逃げても構わないですよ」というスタンスです。

 

 

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