ハワイでビジネスをする上で絶対に知っておくべき11のポイント

 

 

 

 

【注】不要なペナルティーを回避するために必要な知識を短くまとめております

 

 

  

 

 

 

 

このたびはTwo Milesをご利用いただきまして誠に有り難うございます。

 

 

今回、「ハワイでビジネスをする上で絶対に知っておくべき11のポイント」と称して、普段、私共の手や目が行き届かないお客様にもTwo Milesとしての最低限の貢献ができるよう、ハワイでビジネスをする上での大きなリスクを回避するためのポイントを短くまとめさせていただきました。

 

すべてのお客様に、必要な情報を必要な分だけ必要なタイミングでご提供できればよいのですが、決算業務だけご依頼いただく方、給与計算業務だけご依頼いただく方、法人設立だけご依頼いただく方、毎月の顧問契約をご利用いただいている方など、ご契約の内容に応じて、お客様と関わるタイミング・度合い・責任の範囲などが大きく異なるため、すべてのお客様にすべての情報を責任をもってお届けすることは困難であり、また、会計・税務に関わる膨大な量の情報を、すべてのお客様に、漏れなく、且つ、事前にお伝えすることは不可能と言っても過言ではありません。

 

一方、どのような形であれ、弊社のサービスをご利用いただいたお客様が、何かを知らないことによって損失を被ることは、たとえそれがご契約の範囲外のことであったとしても、私共のアリカタとして本意ではありません。

 

当ページは、そんな私共のアリカタを体現すべく作成されたものであり、ご契約の内容や期間の長短に関わらず、すべてのお客様にお渡しすることを前提とした内容となっております。

 

上述の通り会計・税務に関する情報は膨大であるため、ここに記す内容はそのほんの一部でしかありませんが、皆様のビジネスの一助になれば幸いと考えております。

 

尚、当内容およびその他の事項に関するお問い合わせにつきましては、ご契約の範囲において、回答・アドバイス、リマインド(適時のご案内)をさせていただきますので、ご利用の方はお気軽にお問い合わせください。

 

 

➀GE TAX(売上税)

 

GE TAXとはGeneral Excise Taxの略で売上税のことを指します。モノの販売やサービスの提供など、ハワイ州内(州外は除きます)で取引が行われるほぼすべての売上に対して課される州税となります。

 

例えば100ドルの商品を販売したとします。その4.712%(つまり4.712ドル)を上限としてお客様からGE TAXを徴収します。徴収は義務ではありませんが、通常は徴収します。そして100ドル+4.712ドル(=104.712ドル)の4.5%を州当局に納めます(104.712ドル×4.5%=4.712ドル)。徴収する時は4.712%、納税する時は4.5%ということで、少しトリッキーではありますが、結局、徴収した金額をそのままそっくり納めることになりますので、痛くもかゆくもないということになります。

 

税金を納める頻度とそれに伴う申告書の提出(Form G-45・Form G-49)は、通常、年2回(半年ごと)+総まとめ1回の計3回からスタートし、納税額が多くなると州当局から頻度を増やすよう通知が届きます。

 

例:6月決算の法人の場合

 

▶7月1日~12月31日までの課税所得に対するGE TAXを翌年1月20日までに申告・納税

▶1月1日~6月30日までの課税所得に対するGE TAXを7月20日までに申告・納税

▶上記2回分の総まとめを10月20日までに申告(納税・還付)

 

*個人事業主は常に12月決算として考えます。

 

尚、税率が異なる場合(例:卸売り・一部のコントラクターなど)や免除(例:ハワイ州外へのモノやサービスの販売・提供など)となる場合もありますので注意が必要です。

 

*日本にお住まいのハワイ不動産投資家の方も含め、ハワイでビジネスをされるほぼすべての個人・法人が対象となります。

 

 

 

 

②源泉徴収

 

米国でビジネスをされている個人・法人が米国外の個人や法人に利息や配当やロイヤルティーなどを支払う場合に、その支払い金額の30%を源泉徴収(支払い金額から税金を差し引いて当局に納める)する必要があります。但し、租税条約を結んでいる国、例えば日本にいる個人・法人に支払う場合には、多くの場合において0%、つまり、源泉徴収が不要となります(配当など、0%にならないものもあります)。

 

一方、源泉徴収をするしないに関わらず、上記のような支払いを行った場合には、Form 1042という証書を「支払いの受け手」および「税務当局」に提出する必要があります。このフォームには「〇〇という国に住んでいる〇〇〇さんに、〇〇(例えば利息)を〇〇ドル支払って、〇〇ドルの源泉徴収をしました」という情報を記載します。

尚、徴収した税金は基本的に「徴収した日の翌月15日(金額が2000ドルを超える場合には期日が極端に早まりますので注意が必要です)」までに税務当局に納める必要があります。

 

*源泉徴収をして当局に納める手続き、そして、Form 1042の作成と申告はかなり厄介ですので、お手伝いが必要な場合はお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

③Form 1099

 

Form 1099にはいくつか種類があります。まず、年間で600ドル以上の外注費を個人事業主・LLC・S-Corp・弁護士に支払った場合に、その支払い先に対してForm 1099の提出が必要となります。ここで言う外注費とは、例えば、修理をしてもらった、掃除をしてもらった、コントラクター(フリーランス)として仕事を手伝ってもらった場合などが該当します。

 

その他、配当を支払った、利息を支払った、ロイヤルティーを支払った、家賃を支払った(管理会社に対してではなく、大家さんに直接支払った場合)などの場合にもForm 1099の提出が必要となります。

 

提出のタイミングは毎年1月となり、フォームを作成する際に「支払い先の正式名称」「事業形態」「住所」「SSNやEIN」といった情報が必要なりますので、そのような基本情報を得るために、事前に取引先に依頼をしてForm W-9という書類に必要事項を記載してもらう必要があります。

 

*Form 1099は税務当局にも提出する必要があります。

 

 

 

 

➃Annual Filing(年次報告)

 

ハワイでビジネスの登録をしているすべての個人事業主および法人が、年1回、住所や役員の変更など、基本情報の更新を税務当局が指定するウェブサイト上で行います。これは決算とは別物で、数字とは一切関係なく、あくまでも名称や住所や役員の情報を更新するのみとなります。

 

手続きを行うタイミングは、ビジネスを登録した月が含まれる各四半期(第1四半期:1月・2月・3月、第2四半期:4月・5月・6月、第3四半期:7月・8月・9月、第4四半期:10月・11月・12月)の間となります。

 

例えば4月18日にビジネスの登録をした場合、4月は第2四半期に属しますので、つまり、毎年4月1日~6月30日までの間に更新手続きを行う必要があります。

 

この更新を数年間怠りますと、強制的にビジネスの登録を抹消されてしまいますので注意が必要です。

 

 

 

 

➄決算(タックスリターン)

 

毎年1回、個人であれば確定申告、法人であれば決算(法人申告)を行う必要があります。個人の場合、申告の結果、追加で支払うべき税金が発生しないのであれば申告をする義務はありません。一方、法人の場合、赤字であっても、動きがなくても、追加で支払うべき税金が発生しなくても決算(法人申告)が必要となり、また、米国外関連者との貸し借りや売り買いがある場合には、申告をしないことによって数万ドル単位のペナルティーを課されることもあります。

 

 

申告期日は以下の通りとなります。

 

▶ 個人事業主

 

期日:4月中旬(個人確定申告)

 

*米国市民権や米国永住権保持者などに対する例外規定がありますが、ハワイ州の期日が4月20日となりますので、4月を期日としてお考えください。

 

 

▶ 日本居住の不動産投資家

 

期日:4月中旬(個人確定申告)

 

*連邦の申告期日は6月15日となりますが、ハワイ州の期日が4月20日となりますので、4月を期日としてお考えください。

 

 

▶ C-Corporation

 

期日:決算月から4カ月目の15日(例:12月決算 ➡ 翌年の4月15日)

 

*6月決算の場合のみ、決算月から3カ月目の15日(9月15日)となります。

 

 

▶ S-Corporation

 

期日:3月15日

 

 

▶ LLC(複数メンバー)

 

期日:3月15日 

 

*メンバーの一部が法人であり、且つ、その法人の持ち分が多数を占める場合、その法人の決算月がLLCの決算月となります。

▶ LLC(個人単独メンバー)

 

期日:4月中旬(個人確定申告)

 

*メンバーが米国非居住者の場合、連邦の申告期日は6月15日となりますが、州の期日が4月20日となりますので、4月を期日としてお考えください。

 

*メンバーが米国非居住者の場合、確定申告とは別に、法人として、4月15日までにLLCとメンバー間の取引きを開示する義務がありますので注意が必要です(怠った場合には高額のペナルティーが科されます)。

 

 

▶ LLC(法人単独メンバー)

 

期日:法人の決算月から4カ月目の15日

 

*6月決算の場合のみ、決算月から3カ月目の15日(9月15日)となります。

 

 

▶ Foreign corporation(日本法人ハワイ支店)

 

期日:決算月から4カ月目の15日

 

*米国にオフィスを有しない場合、連邦の申告期日は決算月から6カ月目の15日となりますが、ハワイ州の期日が4カ月目の20日となりますので、決算月の4カ月目の15日を期日としてお考えください。

 

 

尚、個人の場合、申告の義務が生じないケースであっても、申告をすることによって還付金を得られたり、赤字を繰り越す(将来の利益と相殺するため)ことができ、また、米国外金融資産の開示やForm 5471など、確定申告の義務があるなしに関係なく開示義務が存在するものもありますので注意が必要です(怠った場合、高額のペナルティーが科されます)。

 

*複数メンバーのLLCやS-corporationの場合、法人・個人の両方の申告が必要となります。

 

 

 

 

➅USE TAX(使用税)

 

ハワイ州内でモノやサービスを購入した際、基本的にはGE TAXが課されます。課されるというのは、モノやサービスの値段にGE TAXが加算されて請求されるということです。一方、他州(海外も含みます)からモノやサービスを購入した際には、基本的にGE TAXは課されません。

 

そのようなケースで登場するのがUSE TAXです。簡単に言えば、GE TAXが課されることなく購入したモノやサービスに対して、購入者が自発的に税金を納めるというものです。

基本的な税率は4.5%(GE TAX同様、税率が異なるケースがあります)で、Form G-45(またはForm G-26)というフォームを使って納税および申告を行います。申告・納税のタイミングはGE TAXと同じとなります。

 

尚、自社使用のために海外(例えば日本)から輸入した機械やサンプルなどもUSE TAXの対象となりますので注意が必要です。

 

 

 

 

⑦米国外法人(例えば日本の法人)の株式の10%以上を保有していると・・・

 

米国にお住まいの個人、日本にお住まいの米国市民権や米国永住権保持者、そして、米国法人が、「自身が役員である米国外法人の10%以上の株式を保有している場合」「米国外法人の株式の50%以上を有する場合」そして「米国株主が50%以上の株式を有するような米国外法人の株式の10%以上を有する場合」には、当該米国外法人の取引、財務状況、関連者との取引などを開示するという非常に面倒な手続きが必要となり、また「米国外法人の50%以上の株式を有するような場合」には、当該米国外法人の利益に対して多額の税金が課される可能性があります。

 

この税金計算と申告手続きはかなり煩雑なものとなっていて、手続きを怠ると数万ドル単位の厳しいペナルティーが科されますので、とにかく米国外法人(例えば日本の法人)の10%以上の株式を保有されている場合には注意が必要です。

 

 

 

 

⑧米国外金融資産の開示

 

米国にお住まいの個人、日本にお住まいの米国市民権や米国永住権保持者、そして、米国法人が、米国外に1万ドル相当以上の金融資産(例:銀行口座、生命保険など)を有している場合には、その口座情報や残高などを開示する必要があります。開示をするだけで税金を課されるわけではありませんが、この手続きを怠ると数万ドル単位のペナルティーが科されますので、とにかく米国外(例えば日本)に1万ドル相当以上の金融資産を保有されている方は注意が必要です。

 

 

 

 

⑨Worker’s compensation・Temporarily Disability Insurance(労災保険・一時所得補償保険)

 

従業員を雇用した場合、労災保険および一時所得補償保険に加入する義務があります。加入されていない方もいらっしゃるようですが、義務となっていますので注意が必要です(加入されていないことで大きな問題になったケースを複数回確認しております)。金額的には、労災保険、一時所得補償保険ともに給料100ドルにつき1ドル程度(労災保険は業種によって異なります)とそれほど大きくはありません。また、何れの保険も雇用者が負担をしなければいけませんが、一時所得補償保険については、ごくわずかではありますが従業員に負担を強いることもできます(非常に少額であるため、雇用者が全額を負担するケースが多いようです)。

 

お近くの保険エージェントさんにご依頼いただければ手続きをしていただけます。

 

 

 

 

⑩予定納税

 

個人・法人を問わず事業が黒字になれば、累積損や税控除がない限り税金が課されます。上述の「確定申告・決算」の際にその税金が確定しますが、確定してから支払うのでは遅い場合があり、大きなペナルティーが課されることがあります。そのペナルティーを防ぐための手続きが予定納税です。具体的には、将来のビジネスの収支を予測して、かかる税金をシュミレーションし、そこで算出された税金(またはそれ以上)を4回(均等)にわけて事前に支払っておくというものです。

 

しかし、将来の収支の予測や税金のシュミレーションは簡単ではありませんので、誰でも簡単に予定納税ができる簡便法が用意されています。

 

例えば2020年度の決算を行った際に3000ドルの税金が発生したとします。この場合、次回決算(2021年度)までに同額の3000ドル、またはそれ以上の金額を予定納税として支払っておけば、たとえ次回の決算の際に9000ドルの税金が出たとしても、予定納税が足りないことによるペナルティーを回避することができます。もちろん、思いのほか収支が伸びずに、次回の決算で税金が500ドルしか出なかったというようなことも起こり得ますが、その場合には3000ドルの予定納税は過剰であったことになりますので、差額分の2500ドル(3000ドル-500ドル)が戻ってくることになります。

 

尚、今年の決算で発生した税金が0だからといって、その同額、つまり、予定納税も0でよいかと言うと、それは認められていません。あくまでも、1ドルでも税金が発生した場合にのみ利用できる簡便法であることに注意が必要です(個人の場合は、今年の税金が0であれば予定納税も0で構いません)。

 

 

予定納税の期日は以下の通りです。

 

▶法人

 

連邦:決算月の4、6、9、12カ月目の15日(ハワイ州:4、6、9、13カ月目の20日)

 

 

▶個人

 

連邦:4月15日、6月15日、9月15日、1月15日(ハワイ州:4月20日、6月20日、9月20日、1月20日)

個人事業主(単独メンバーのLLCを含みます)の場合、事業収入以外の所得や控除、また「給与からの天引き(予定納税の代わりとなります)」なども考慮する必要があります。

 

 

 

 

⑪ハワイ州外にモノやサービスを販売・提供すると・・・

 

ハワイ州内の事業者がハワイ州外の顧客にモノやサービス(基本的には「モノ」の販売)を販売・提供する場合、法人税の申告・納税、また、SALES TAXの徴収・申告・納税義務が生じる場合があります。

 

例えば、ハワイで事業を営むサーフボード制作会社が、カリフォルニア在住のお客様にサーフボードを販売・納品したとします。この場合、ハワイ州外への販売となるため、通常、サーフボード制作会社は、GE TAXはもちろん(➀の解説を参照)、カリフォルニア州での法人税務申告やSALES TAXの徴収・納税・申告義務はありません。

 

しかし、このサーフボード制作会社が、カリフォルニア州内で活動をしている、または、カリフォルニア州に一定の割合や額を超える売上・資産・給料がある場合、ハワイはもちろん、カリフォルニア州にも法人税務申告を提出し、必要な法人税を納めなければいけません。

 

また、上記のような経済的(数字的)な基準に加え、「従業員や代理人がいる」「機材をリースしている」「事務所がある」「倉庫がある」「在庫を保管している」などの物理的なつながりがカリフォルニア州内にある場合、商品の購入者からSALES TAXを徴収して、カリフォルニア州(正確にはカウンティ―)に対して申告・納税を行う義務が生じます。

 

このような「経済的(数字的)・物理的つながり」のことを「ネクサス」と言います。

 

ここではカリフォルニア州への販売を例に挙げましたが、ネクサスの基準についてはそれぞれの州によって大きく異なるため、複数州にモノやサービスを販売・提供する場合には、非常に面倒なリサーチや煩雑な作業を伴うことを頭に入れておく必要があります。

 

 

 

*上記の11のポイントにつきましては、それぞれ概要をご理解いただくために細かい規定や例外などを多数割愛しておりますので、その点につきましてご了承いただけますようお願い致します。

 

 

【お問い合わせ】

https://www.twomileshawaii.net/client

 

 

*当内容および記載のない事項に関するお問い合わせにつきましては、ご契約の範囲において、回答、アドバイス、適時のリマインドをさせていただきますが、原則、有料サービスとなりますのでご了承ください。

 

 

 

 

【よくある質問と答え】

 

 

□法人の利益が赤字でも申告をしなければいけませんか?

 

はい、申告の必要があります。

 

 

 

□GE TAXは売上がゼロでも申告しなければいけませんか?

 

はい、ゼロ申告をする必要があります。

 

 

 

□11のポイントを見て初めて知ったものもあるのですが、今から遡って手続きをするとどうなりますか?

 

収入がゼロであったり赤字である場合には遅延によるペナルティー等はかからないものがほとんどですが、「開示義務」を怠ったり遅れた場合には、数万ドル単位のペナルティーが発生してしまいます。

 

 

 

□どんな費用を経費にできますか?

 

ビジネスに関わる費用は基本的にすべて経費にすることができます。ただ、例えば理髪店が多額の接待費を計上するなど、常識的におかしい印象を与えることは税務調査のリスクを高めることにつながりますので避けるべきかと思います。

 

 

 

□レストランを経営しています。IRSにチップを報告しないといけないと聞いたのですが本当ですか?

 

はい、一定の要件を満たすレストランはForm 8027を使ってチップを報告する必要があります。具体的には、1年のうち最も売上がよかった月のスタッフの総労働時間の50%を、その月の営業日数で割ります。さらに1年のうち最も売上が悪かった月のスタッフの総労働時間の50%をその月の営業日数で割ります。その2つの計算で算出された数字を足して80以上になれば報告義務があります(ファストフードに関わるスタッフ、会社の50%以上の株式を有するスタッフは計算に含みません)。

 

 

 

□SSNがない個人事業主にもForm 1099の発行は必要ですか?

 

はい、必要です。

 

 

 

□日本からハワイ不動産に投資をしています。アメリカで申告した家賃収入や費用を日本でも申告しなければいけないと聞きましたが本当ですか?

 

はい、本当です。

 

 

 

□ずっと赤字でも大丈夫ですか?

 

はい、意図的なものでなければ問題ありません。ただ、個人事業主の場合、3年以上赤字を続けますと税務調査のリスクが高まると言われています。

 

 

 

□知人からLLCを作ったほうがいいと言われたのですが何か理由はありますか?

 

ハワイではメンバーがひとりだけであるLLC(Single Member LLC)が多数存在しています。単独メンバーのLLCは、個人事業主が訴訟リスクから身を守るためのヘルメットをかぶっているようなもので、さっと簡単にかぶることができ、また、事業の申告自体も、あたかも個人事業主であるかのように手続きを行いますので、ひとりでビジネスを始めようとした場合には、どうせ個人事業主で始めるくらいなら、LLCにしてしまったほうが、ほんの少しの費用と手続きだけで、訴訟リスクから身を守ることができ、安心して個人事業主であるかのようにふるまうことができるということで人気があります。

 

 

 

□ハワイに行かなくても銀行口座を開設できますか?

 

基本的には不可となりますが、一定の条件を満たした場合にのみ、例外的に遠隔での口座開設が可能なようです。

 

 

 

□個人事業主として自宅で仕事していますが、家賃を経費で落とせますか?

 

はい、経費計上可能です。但し、仕事専用の空間である必要があります。

 

 

 

□従業員の家賃を会社で負担したいのですが経費で落とせますか?

 

会社が従業員の家賃を負担した場合には従業員の給与とみなされますので、給与として費用計上することができます。同時に、従業員の収入となります。

 

 

 

□ハワイから遠隔で日本のビジネスを手伝っています(例えば翻訳業)。その対価として得る日本の収入はどうしたらいいですか?

 

通常は、居住者証明を日本の業者さんに提出して、日本で税金を引かれることなく収入の満額を受け取り、米国で税務申告を行います。

 

 

 

□日本法人ハワイ支店で不動産投資をしています。不動産を購入する際の旅費は日本法人で費用計上すべきですか?それともハワイ支店で計上すべきですか?

 

まずは、日本法人ハワイ支店の会計・税務上の関係性を理解する必要があります。例えば、ハワイの不動産投資で1万ドルの家賃収入と2000ドルの管理費が発生したとします。そうすると利益は8000ドルとなりますので、先ずは、その8000ドルに対して、支店として米国で税金を納めます。次に、その1万ドルの収入と2000ドルの費用をそれぞれ円に直して日本法人の帳簿に計上します。そして、日本法人として他の事業所得があればそれらと併せて利益が計算され、黒字になれば税金を納めます。そうすると「ハワイの不動産の利益に対して米国で税金を払い、その利益を今度は円に直して日本法人に取り込み、そして、また日本で税金を払う」ということで、同じ利益に対して日米で2回税金を払うことになります。これを防ぐために、米国で払った税金を日本側の税金から引くことができます。

 

このように、米国で発生した収入や費用を、一旦、米国の帳簿に計上し、後に円に直して日本側の帳簿にも取り込みますので、旅費についても、一旦、米国で費用として計上し、その後、円に直して、日本側の帳簿にも取り込むという流れになります。

 

 

 

 

Two Miles at Aloha state